所在地の記載について
定款の記載事項の中に「本店の所在地」というものがあり、法人設立登記では絶対的な記載事項となるため、必ず書かなければなりません。
自宅開業で、オフィスが別途ないばあいは、自宅の住所でも本店所在地として登記する事ができます。
これは、レンタルオフィスなどでも、登記所在地とすることも可能です。自宅を登記したくないとか、費用もかけられないという場合は、本店所在地を登記できるバーチャルオフィスというものもありますので、調べてみてください。
もちろん、中には登記できないレンタルオフィスもありますから、そのへんは確認してください。
この所在地は、会社の住所、アル場所ということですが、登記簿の住所のように、「何丁目何番何号」まで記入する必要はないので、書いてもかまわないのですが、変更する場合、定款変更といってまて、費用や手間がかかりますので、「何市」、「何町」、「何村」まで記載すればいいことになっていますので、番地や、ビル名などはいいでしょう。ビル内で、移動した場合などは、定款変更をしなくてもすむというわけです。
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2007年5月21日|
カテゴリー:定款
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