合同会社について
合同会社平成18年商法改正、ーにおいて新たに設けられた会社法で新たに設けられた会社形態です。これにともない、株式会社・合名会社・合資会社及び有限会社法に規定される有限会社の4種類の法人形態がありましたが、有限会社は新たに設立できなくなりました。
合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任となりますので、会社の債務に対しては出資の範囲内のみでの責任となり、そのさいむの返済責任において、個人資産にまで義務が及ぶことはありません。
この点が同じ人的会社である合名・合資形態とは大きく異なっていて、小さな独立開業に向く新たな法人組織として注目されています。
新会社法では、旧来の株式会社及び有限会社に相当する会社を株式会社として、合名会社と合資会社と合同会社を持分会社として規定しています。
会社運営の自治においては旧来の合名会社等と同等に組合的な幅広い自治が認められている点が、合同会社の特徴で、有限責任社員のみの会社で、幅広く自治が認められていることによって、小回りの利く、そしてスピードのある会社経営ができねことになり、個人が小さなところから独立開業、起業をするときに有利な法人格を持つ会社組織と思われます。
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2007年4月16日|
カテゴリー:合同会社
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