一般社団法人の定款
実際に経営者出身の法人ならともかく、なんだか垣根が高そうなイメージですよね。
要は法人の内規、規則を定めたものが定款で、定款で色々なことを自由に定めておくことができます。
何かを決める際の決議の仕方などが、一般的に会社などの定款にさだめられていますが、一般社団法人でもだいたい同じようなことです。
ただし、もともと一般社団法人としてできないことを定款で定めても、それは無効になりますので、定款で定めることができるものについて、予め定めとおくことができるということです。
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所在地の記載について
定款の記載事項の中に「本店の所在地」というものがあり、法人設立登記では絶対的な記載事項となるため、必ず書かなければなりません。
自宅開業で、オフィスが別途ないばあいは、自宅の住所でも本店所在地として登記する事ができます。
これは、レンタルオフィスなどでも、登記所在地とすることも可能です。自宅を登記したくないとか、費用もかけられないという場合は、本店所在地を登記できるバーチャルオフィスというものもありますので、調べてみてください。
もちろん、中には登記できないレンタルオフィスもありますから、そのへんは確認してください。
この所在地は、会社の住所、アル場所ということですが、登記簿の住所のように、「何丁目何番何号」まで記入する必要はないので、書いてもかまわないのですが、変更する場合、定款変更といってまて、費用や手間がかかりますので、「何市」、「何町」、「何村」まで記載すればいいことになっていますので、番地や、ビル名などはいいでしょう。ビル内で、移動した場合などは、定款変更をしなくてもすむというわけです。
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2007年5月21日|
カテゴリー:定款
定款の承認
個人事業開業では必要ありませんが、法人の会社設立には、会社の法律のようなものとして、定款というきめごとを書面にしたものが(電子もある)が必要になってきます。
この定款というものは、会社設立に必ず用意しなければならないものなので、会社の設立登記にはかかせないものですが・・・
株式会社の場合などは、必ず、公証人という、公の書類を公認して証明してくれる人の承認が必要になります。
しかし、会社の種類によってはこの公証人の承認は受けなくてよいという法人もあるのです。
この定款の認証の手続のためには公証人役場に行って、承認を受けるのですが、かならずしも発起人など、会社を設立するものだけでなく、代理人でもかまわないので、司法書士や行政書士などに依頼する事も可能です。
代理人が行く時には、当然ですが、代理人の印鑑及び印鑑証明書が必要になってきますので、専門家でなく代理をする人はその点を忘れないようにしましょう。
また定款の認証は、費用がかかるのです。
定款3通、認証手数料5万円、謄本証明料が必要で、さらに4万円の収入印紙の費用が必要になってきます。
ただし、電子定款といってデジタルデータで、定款を作っている場合は、この4万円は節約できますので、是非電子定款にしましょう。
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2007年4月16日|
カテゴリー:定款
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